人材派遣を使用する企業の担当者様の中には、「いらなくなったら契約終了できる」という考えをお持ちの方が残念ながら沢山いらっしゃいます。
しかし、これはまったくの誤解です。期間を決めてスタッフを使用する契約を取り交わした以上、例え担当する業務がなくなっても派遣先企業はその責任を果たす義務があるのです。
【良くある誤解その@:1ヶ月前に言えば止められる】
良くいうこの1ヶ月というは派遣会社が派遣スタッフを解雇する猶予のことであり、派遣元と派遣先が契約解除できる猶予を指しているわけではありません。通常雇用でいうところの「解雇予告」にあたる部分です。
では、「必要なくなったら派遣会社に言って解雇してもらえばいいのでは?」とお考えになる担当者様もいらっしゃいますが、良く考えて下さい。解雇権の濫用にあたる行為を派遣会社が快く受け付けるとは思えません。そのようなことをすればたちまち「あの派遣会社はすぐ解雇する」という噂が立ってしまうからです。
【良くある誤解そのA:やむをえない事情につき】
基本契約書の等には派遣サービスの解除措置についての記述あり、その中には「やむをえない事情であれば・・・」という文言があります。しかし問題はこの「やむをえない」という部分。
何が「やむをえない」のかといえば、会社の倒産や差し押さえ、天災などによる社屋の倒壊等現実的にはあまり起こり得ない事ばかり。つまり、「予定より早く仕事がおわったから」といった理由や、「正社員が見つかったから」という理由はまったく「やむをえない」理由ではないのです。
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